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2022-05-25

電子帳票保存法

経理担当者が注意しておくべき「令和4年1月施行電子帳票保存法」とは!!

「電子帳簿保存法」とは 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」
改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際整備された法律です。

これまで原則紙での保存が義務付けられていた帳簿書類を、一定の要件を満たせばパソコンなどで電子保存することが可能になります。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく分けて3種類に区分されています。

① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引に係る授受データの保存

 

 

令和4年1月施行改正内容

①事前承認制度の廃止
これまで電子帳簿等保存および書面のスキャナ保存をするためには、運用3カ月前までに税務署長へ承認申請書を提出する必要がありました。今回の改正によって事前承認制度が廃止されるため、スキャナや保存システムなどを導入したらすぐに電子保存が可能になります。

②タイムスタンプ要件緩和
データの改ざんが行われていないことを証明するタイムスタンプについて、今回の改正で要件が緩和されます。緩和のポイントは3点あり、①付与期間が最長2カ月+7営業日以内へ延長、②スキャニング時の自署は不要、③訂正・削除の履歴が確認できるシステムを利用する場合、タイムスタンプは不要となります。

③検索要件の緩和
検索機能についても要件が緩和され、改正後は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目のみが検索機能の必須項目となります。また、税務署からのダウンロード要請に応じられるようにしておけば、検索時に範囲指定や複数項目を組み合わせられる機能は不要となります。

④スキャナ保存後、書面原本の破棄が可能に
スキャナ保存後に不正・不備が発生しないよう設けられている基準のうち、「適正事務処理要件」である相互けん制、定期検査および再発防止策が廃止されます。
この定期検査のために原本を保管しておく必要がありましたが、今後はスキャナ保存後に書面とデータが同等であると確認できれば、書面原本の破棄が可能になります。

⑤電子取引データの書面保存が廃止(猶予期間あり) 
ペーパーレス化促進のため、電子取引でやり取りしたデータで受領した書類を紙で保管する方法が原則として認められなくなります。電子取引データは、タイムスタンプ付与または訂正・削除の履歴が確認でき、かつ検索機能が確保できる状態で保存しなければなりません。ただし書面保存の廃止には2年間の猶予期間が設けられ、引き続き紙での保存も可能とされています。

⑥ 不正に対しては厳しい措置
電子データの記録事項に関する改ざん・隠ぺいなどが発覚した場合、通常課される重加算税の金額に、さらに10%の金額がペナルティとして加算されます。

 

詳しい内容は国税庁ホームページご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

 

 

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