インボイス制度が2023年10月よりスタートするという話題が近年注目されていますが、2023年10月もすぐに迫ってきました。
免税事業者がインボイス制度を取り入れるかどうかはやはり悩ましい
国税庁のホームページには改正案が掲載されており、インボイス制度も様々な改正が行われ、柔軟性が増してきています。しかし、免税事業者がインボイス制度を導入するかどうかは依然として悩ましい問題です。経理代行を提供するお客様の中にも、免税事業者が適格請求書の発行事業者として登録を行った方々が何人もおられます。
支援措置
●小規模業者向け
免税事業者から適格請求書発行事業者になった方は、納税額が売上税額の2割に軽減されます。
消費税の申告には、経費などのインボイスの保管が必要であり、さらに消費税額の軽減(8%または10%)が加わります。さらに、適格請求書発行事業者でない場合、仕入れ税額の100%控除が受けられず、計算も複雑になるでしょう。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、持続化補助金(税理士相談費用、機械装置導入費、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など)について、補助上限額が一律50万円加算されます。
補助上限が50~200万円の場合、補助率は2/3または3/4以内(適格請求書発行事業者への登録により50万円が加算)となります。
●中小企業向け
IT導入補助金(ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費など)において、補助下限額が撤廃されました。
ITツールに関しては、50万円以下の場合は補助率が3/4以内、50万円から350万円の場合は補助率が2/3以内となります。下限額は撤廃されました。 PC・タブレットなどに関しては、10万円以下の場合は補助率が1/2以内です。 レジ・券売機などに関しては、20万円以下の場合も補助率が1/2以内です。
1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
対象者は2年前の課税売上が1億円以下または前年上半期(個人の場合は1~6月)の課税売上が5000万円以下の方です。対象期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までとなります。
●すべての方が対象
1万円未満の値引きや返品に関して、返還インボイスの交付が不要となりました。
また、振込手数料による値引き処理も対象となります。適用期限はございません。
詳しくは国税庁のホームページをご参考お願い致します
免税事業者から課税事業者になる方、すでに課税事業者の方も対象になります。
インボイス制度の支援措置をうまく活用して10月からスタートのインボイス制度に役立ててください。
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