会社で節税できることについて考えましょう!!
どの企業も口をそろえて言うのが、「何か良い節税方法はありませんか?」です。
節税と脱税は異なります。何が企業にとって良い方法なのでしょうか?
節税という名目で、不要な固定資産を買ってしまい、納税資金がなくなってしまったという例もあります・・ ・
納税を避けたくて手元の資金がなくなることは、元も子もありません。
どのような節税が、自社に該当するのかをきちんと見極めてみましょう!!
●不良在庫がないかを確認して処分を行う
●経営セーフティ共済に加入し掛金を費用計上する(上限年間240万 拠出額800万まで)
●回収できない売掛金 未収入金を確認して貸倒損失を計上する
●使っていない固定資産の処分を検討する
●生命保険・損害保険の加入を検討する(必要な保障を検討して、資産計上分を除き経費算入する)
●必要な消耗品の買い替えを行う
(少額減価償却資産の特例と一括償却資産の特例を活用する・中古資産を購入し短い年数で減価償却費を計上する)
●事業に必要な税制優遇の要件を満たしている設備投資を行う
●賃上げ促進税制を活用する(研修費用や前年比較増による賃上げ税制を検討する)
●従業員に決算賞与を支給する(決算月に決算書賞与の支給を行う)
●役員報酬が最適な額に設定されているか検討する(決算3か月以内に翌期のシュミレーションを行い役員報酬額を検討する)
●企業型確定拠出年金(401K)を導入する
●中小企業退職金共済に加入する(従業員の退職金になり、毎月経費になる)
●短期前払費用の特例を活用する(家賃など一定の要件を満たした向こう1年分の支払を経費にする)
デメリットにも注意が必要です
もちろん、その時点では節税になるかもしれませんが、後々利益計上が生じる場合やその時点で支払いが生じるなど、デメリットも考えられます。
①経営セーフティ共済に加入し掛金を費用計上しても解約時には利益が生じます。
途中解約を行えば目減りしてしまう場合もあります。
②生命保険・損害保険の加入をしても全額経費にはなりません。
③企業型確定拠出年金(401K)を導入するにあたり加入手続きに手数料が発生することもあります。
④中小企業退職金共済に加入する場合、加入した従業員が在籍する限り支払が発生します。
また受け取りは退職金になるので従業員が受け取りになります。
このようなことを考慮して、自社の節税に活かしてください。
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