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2024-05-11

お給料の源泉徴収が変更になります!!

給料計算をされる方は、注意が必要です

定額減税の対象となる方は、令和6年度の所得税の納税者であり、居住者です。合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。ただし、給与収入のみの方に関しては、給与収入が2,000万円以下であることが条件です。

(注)子どもや特別障害者などを扶養する方は、所得金額調整控除の適用を受けることができ、所得が2,015万円以下となります。 特別控除の額は、以下の金額の合計です。 ただし、その合計がその人の所得税額を上回る場合は、所得税額が上限となります。

1 本人(居住者に限ります。)30,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円

・令和6年6月1日以降に支給の給与等について、扶養控除等申告書を提出しているものに対して定額減税を控除する方法が行われます。

・年末調整の際、定額減税に基づき精算が行われます。

この2つの事務を行うことになります。

 

給料明細の書き方にも注意が必要です

月次の減額控除を行う場合、実際に控除された定額減税額などを記載する必要があります。

給与を受け取る従業員にとっては、減税という言葉は喜ばしいものですが、給与計算の側にとっては面倒な手続きです。

毎月の給与計算だけでも手間がかかる中で、定額減税の計算を追加することは、さらに注意が必要です。6月の給与支給に向けて、特に慎重になる必要があります。

 

 

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国税庁 定額減税のしかた参照

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

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