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2022-12-15

医療費控除

サラリーマンの方の医療費控除は、ご自身で確定申告を!

 

経理代行がアドバイス!

サラリーマンの方も確定申告をすることで税金が返ってくる可能性があります。

家族の分をまとめて確定申告

医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った分をまとめて一人で確定申告することが可能です。よくけり代行ではお客様より医療費が10万円以上じゃないとダメと聞きますが、所得金額が200万未満であれば医療費の金額が10万円を超えていなくても、総所得金額の5%よりも多ければ大丈夫です。
また家族の中のだれで確定申告をすると一番還付になるか、経理代行では試算をおすすめしています。税率の高い人で計算をするのが大事ですが、10万円を超えていなければ所得金額の低い人で計算を行うとよいのではないでしょうか?

何が医療費控除の対象になるの?

確定申告で医療費控除ができるのは病院で支払った代金だけやご自身の分だけと思っている方が結構いらっしゃいます。経理代行ではご家族の分や薬局で買った治療のための薬代などのレシートもこまめに取っておくことをお勧めしています。また、病院までの交通費もきちんとつけておきましょう。

【医療費の対象となる例】
・診療費や治療費
・治療または療養に必要な医薬品の購入費用
・あん摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費用
・分べん費用、介護保険制度下で提供された自己負担額など
・治療のための矯正代
・通院や入院のための交通費

【医療費の対象とならない例】
・インフルエンザなのでの予防接種
・健康診断の費用(ただし病気が発見され、治療をした場合には医療費の対象となる)
・容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・病気予防のためのビタミン剤やサプリメント
・美容のための審美矯正

 

医療費控除には補填金の申告も必要です

支払っていることばかりではダメ!もらっているものも確定申告が必要です。
医療費控除を計算する上で保険金などより補填された金額は差しい引いての計算が必要です。

【補填金となる例】
・生命保険などの給付金
・高額医療費
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
・家族療養費
・高額介護合算療養費

セルフメディケーション税制も検討ください!!

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
ただし通常の医療費控除の適用を受けることを選択した場合は、セルフメディケーション税制を受けることはできませんので、こちらも医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが還付の金額が多くなるかをご自身で試算することを経理代行ではおすすめしています。

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