2021年10月1日より登録受付がスタートするインボイス制度ってなに?
「インボイス」とは
「適用税率や税額の記載を
義務付けた請求書」のことです。
令和5年10月1日より開始する、インボイス制度とは仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。現在、消費税率は原則10%ですが、食品や定期購読の新聞などについては「8%の軽減税率」が適用されています。つまり10%と8%、2つの税率が混在しているわけです。そこで、売り手が買い手に対してこの商品に課税されている消費税が10%なのか?8%なのか?を伝える必要が出てきます。結果として「商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書のなかで明記する」という「適格請求書(インボイス)方式」が採用されることになりました。
- 適格請求書等の記載事項
- ① 請求書発行者の氏名
- ② 適格請求発行事業者登録番号
- ③ 取引年月日
- ④ 取引内容
- ⑤ 税率ごとに区分した合計及び適用税率
- ⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑦ 請求書受領者の氏名
中小企業から見て何が変わる?
インボイス制度が導入後は、インボイスの保存がない課税仕入は、原則として課税仕入れができません。今までと変わりがなさそう…と思いがちですが、これが今までとは大きく異なるのです。
取引先によって課税仕入ができる業者、できない業者に分かれてきます。
商品や材料など購入をした際に、購入する先によって今まで消費税を課税仕入できていたものができなくなるからです。
- 課税仕入れができる業者
- ① 適格請求書発行事業者になった事業者
- ② 記載要件を満たすインボイス(上記適格請求書等の記載事項をしたもの)を交付した場合
- 課税仕入れができない業者
- ① 免税事業者
- ② 適格請求書発行事業者でも記載要件を満たさないインボイスを交付した場合
となります
ここで一番大きく変わるのは消費税の免税事業者です。
免税事業者から購入したものについては課税仕入ができないことになります。
よって免税事業者から購入をすることをやめて適格請求書発行事業者になった事業者から購入をしようとすることが考えられます。個人事業主や一人で会社を経営している場合、免税事業者になっている方がいるのではないかと思います。
- 免税事業者とは
- ① 適格請求書発行事業者になった事業者
- ② 記載要件を満たすインボイス(上記適格請求書等の記載事項をしたもの)を交付した場合
免税事業者にとってはどうしたらいい?
「登録事業者になる」 OR 「免税事業者を続ける」 の2つがあり、その2つの選択肢のメリットデメリットを記載します。
メリット
登録事業者になる・・登録事業者としてインボイスを発行できるため、取引先の仕入税額控除の対象になり、取引に影響しません。
免税事業者を続ける・・免税事業者のため、消費税はこれまでどおり支払う必要がありません。売上が下がらなければ、収入を変わらずキープできます。
デメリット
登録事業者になる・・課税事業者として、消費税を納税しなければいけません。そのため納める消費税分、収入が下がります。
また、登録事業者はインボイスを必ず発行する義務があります。軽減税率品目を間違えないように表示することや、確定申告のための経理の作業が複雑になることが予想されます。
免税事業者を続ける・・インボイスを発行できないため、仕入税額控除の対象から外れます。それにより消費税負担を懸念した取引先から、値引き交渉を受ける可能性があります。仕入税額控除の対象にならないため、取引先から値引きされるリスクがある。
課税事業者への影響
課税事業者はインボイス制度が導入されても消費税の支払い義務があるので、税務署で適格請求書発行事業者の登録をします。それに伴い、インボイス制度に適用する会社の経理システムも必要です。
また取引先に免税事業者がいる場合、免税事業者が課税事業者に登録するかどうか確認しなければなりません。インボイス制度が導入されると、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外になってしまいます。
制度導入後すぐに対象外になるわけではなく、段階的に廃止になります。一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
免税事業者への影響
免税事業者で課税事業者と取引をしている場合は、課税事業者になるかどうか選択を迫られます。もし課税事業者に登録できないとなると、課税事業者との取引が終了してしまうかもしれません
課税事業者になると、これまで免除されていた消費税の支払い義務が発生するため、売上が少ない事業者にとっては負担になることが予想されます。
そもそもインボイス制度の受付は3年後でしょ?
課税事業者・免税事業者ともに大きな影響を受けると考えられているインボイス制度ですが、制度開始からすぐに不利になるわけではありません。
開始から6年間は、免税事業者との取引の一部を仕入税額控除の対象にできる経過措置が設定されています。
- 2023年から3年間は、免税事業者の仕入税額の80%が控除対象に
- 2026年から3年間は、免税事業者の仕入税額の50%が控除対象に
じゃあ、この制度に申請すべき?
詳しくは国税庁のホームページで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
または提携の税理士さんへ相談をしてみてください。
横浜の経理代行を行う当社にご相談ください。
当事務所の請求書作成の請求書は、インボイス制度に適格な請求書等の書式に対応をしております。
詳しくはぜひお問い合わせください。