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2023-03-04

インボイス制度について

インボイス制度には支援措置があります!!

インボイス発行事業者になると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。

 

 

免税事業者から課税事業者になる方へ

免税事業者からインボイス発行業者になった場合、税負担・事務負担軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

また持続化補助金の上乗せもあります。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)

免税事業者がインボイス発行事業者を選択した時の負担軽減のため、納税額を売上税額の2割に軽減する措置について・・・

対象者になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった者(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす者)

2割特例の対象期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

 

簡易課税制度との違いとは?

簡易課税と2割特例の主な違いはどちらの場合も「売上税額のみで納付税額の計算が可能」、「仕入にかかる帳簿やインボイスの保存・管理がいらない」というメリットがあります。
新たに設置された2割特例は、それに加えて以下のメリットがあります。
・事前の届け出が不要
・業種区分が不要
・申告時に選択適用ができる
・納税額と必要な転嫁の程度が、より明確になる
2割特例には、簡易課税のような「2年間の継続適用の縛り」はありません。事前の届け出なしで、確定申告書にその旨を付記するだけで適用を受けることができます。申告時に、簡易課税、本則課税ともに、選択適用が可能です(簡易課税選択届出書を提出していても、2割特例の適用を受けることができます)。

小規模事業者向け 持続化補助金の上乗せ

小規模事業者の販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援する「持続化補助金」。この補助金では、免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、補助上限額が一律50万円加算されます。

【対象】
小規模事業者
【補助対象となる経費】
機械装置導入費、税理士相談費用、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など

インボイス制度 登録手続きを柔軟化

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月末までに申請書を提出することになっていますが、現行制度では、4月以降でも申請書に3月末までの申請が困難な事業を書くことで、10月1日に登録したとみなす措置がとられています。
現在、事業者の準備状況に差があるため「登録手続きの柔軟化」が行われます。これにより、申請書への困難な事業の記載なしで、4月以降の登録申請が可能になります。

インボイス制度に対応しています!!

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