トピックス

TOPICS
2022-02-09

会社員でも確定申告をしたほうが良い場合がある!

会社員でも確定申告をした方が良い場合や、または確定申告をしなければならない場合があります。

会社員でも確定申告をしたほうが良い場合‼

会社勤めで、年末調整で完了と思っていたら、実は還付が受けられたかも・・・

1.家族の医療費が年間10万円(所得年額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合

2.健康診断、予防接種など一定の取り組みを行っていることを前提に、指定の市販薬や医師に処方された家族全員分の薬代(特定一般用医薬品等購入費)が年間で12,000円を超えた場合(上限88,000円)。…「セルフメディケーション税制」による控除(医療費控除と合わせて控除を受けることはできません。)

3.住宅ローンを組んで1年目の場合

4.ふるさと納税等の寄付をした場合(「ふるさと納税」は寄付先が5つ以内であれば「ワンストップ特例」を使うことができ確定申告は不要になります。)

5.自然災害や盗難等により、資産に損害を受けた場合

6.年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合

7.年末調整後に扶養家族が増えた場合

 

これらは義務ではありませんが確定申告をすると還付を受けられる可能性がある場合で、この申告手続きを「還付申告」といいます。還付申告は対象の年の翌年1月から行えます。今では税務署へ行かなくてもパソコンや携帯などで確定申告を行うことができます。

 

会社員でも確定申告が「義務」となる場合!

副収入を黙っていたら、あとから追徴がきてびっくり!なんてことも・・・

1.給与の年間収入が2,000万円を超える人

2.給与以外の収入が20万円を超える人

3.2カ所以上から給与を受け取っている人

 

賃貸収入があり不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上ある人は原則として確定申告が必要です。ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合(NISA・つみたてNISAなどの非課税投資枠内での投資だった場合は不要です。)

また競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などは「一時所得」となります。この金額が、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円)」よりも大きく所得税が発生する場合は、確定申告が必要とされます。

退職所得があり、退職した企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算することになります。また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合も、確定申告を行う必要があります。

 

ご自分で申告をされる方は、国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用してみることをお勧めします。画面の案内に従って入力することで作成できます。作成した申告書は「e-Tax」というシステムを利用してネット上で提出することもできますし、印刷したものを郵送して提出することもできます。

パソコンが苦手でよくわからないという方は、まず最寄りの税務署へ相談してみてください。

確定申告の時期には、確定申告の会場で相談窓口も開設されますので、必要な書類や手続きについて直接相談することもできます。

このように会社員であっても、確定申告をしなければならないケースや確定申告をするとメリットがあるケースがあります。

手続きが少し面倒そうだと思う方もいらっしゃるでしょうが、もしかしたら、想像しているよりも簡単な手続きで、大きなメリットがあるかもしれません。特に、この記事で説明した「確定申告をしたほうが良い場合」で、もしかしたら自分は該当するかも?と思われる方は、ぜひ調べてみてくださいね。

 

税理士事務所での職歴がある、経験豊富なスタッフによるサービスなので、 スムーズな業務移行が可能です。
横浜で記帳代行サービスをお探しの方は当社までお問い合わせください。(日本全国に対応致しております)
関連記事
横浜で経理代行サービスを探す方法とそのメリットについて
MRY記帳代行