インボイス制度について

経理代行の視点で考える

インボイス制度について

インボイス制度について最近は色んなサイトにも掲載されている話題となります。
名前を聞いた方も多いかと思いますが、実際どんな制度なのかよく分からないかもしれません。
インボイス制度について触れてみたいと思います。

POINT 1

インボイス制度ってなんでしょうか?

インボイス制度は正式名称を的確保存等方式といいます。
請求書・納品書について交付・保存についての制度となり、インボイス制度が開始されると取引の売り手・買い手となる事業者は、消費税の納税に関して新たな書類の保存義務が発生します。

POINT 2

インボイスってなんでしょうか?

インボイスとは、売り手(販売者)の事業者から買い手(購入者)の事業者に交付される書類の事をいいます。
インボイスによって買い手の事業者が仕入税額控除の計算を行う際に、正確な税率や消費税額を把握できます。インボイスが必要となった背景には、令和元年10月より開始された軽減税率によって複数の税率ができたためです。同じ事業者から仕入を行った場合でも、消費税率が8%のものと10%のものが混在するようになりました。現在は、軽減税率の対象となっている商品については区分して計算を行い、金額が分かるようにしなければなりません。現行制度においては、消費税額まで区分して記載する必要がないため、正確に消費税率や消費税額を把握するのは難しかったのです。
そこで、今回改正のインボイスを導入する事によって、商品ごとにいずれの消費税率が適用され、消費税額の金額を明記する事となりました。
それに伴い、インボイスを発行するには売り手となる事業者の事業者登録番号を記載する必要が出てきたのです。事業者登録番号の記載がないと、インボイスとしての要件を満たさないため、仕入を行った事業者が仕入税額控除できません。
インボイスを発行するには、インボイス制度に合った請求書の発行、事業登録者番号が必要です。

POINT 3

経事業登録者番号ってどうしたらいいでしょう?

事業登録者番号とは正式には適格請求書発行事業者といい国税庁へ登録申請をおこなって初めて適格請求書発行事業者になる事ができます。

POINT 4

適格請求書事業者になるとどうなるんでしょうか?

売り手(販売者)はインボイスを発行することができます。その代わり今まで事業について消費税を納めていた方、納めていなかった方など従来の計算と異なり変更があります。事業をおこなっている方には消費税の取り扱いが異なります。
現行制度上事業を行っている方は、
① 消費税を納めている課税事業者
② 消費税を納めない免税事業者
の2種類となっております。①の方は消費税の計算をするのに今までより計算が複雑になり、②の方は今まで納めていなかった消費税を今後は納めていく形となります。

POINT 5

経理代行で経理について詳しく知り
主の業務に本当の意味で専念出来る

多くの起業家は会社のメイン事業についての経験値が高く業務設計能力に長けていますが、経理についての経験はなく、勉強する場も少ないです。経理代行へ業務依頼をすることで、経理業務の設計図ができ、会社運営のための業務を俯瞰で理解することが可能になります。それが結果として、各業務への専念が可能になると考えています。

GOAL

インボイス制度って難しいそうですが…。

MRYメソッドでは提携している税理士事務所さんと個別相談会を行っております。
今回は大まかな概要を書きましたが、個別的な背景により今後の対応も異なります。インボイス制度は消費税の制度の改正の中ではとても大きい改正となっております。

 
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